直ちに転医措置を採らずに入院患者を死亡させた事例

V病院で腰椎椎間板ヘルニアと診断されたため、同病院に入院して手術を受けました。しかし、術後、Lさんは、突然、お腹と足の痛みに襲われ、その後、痙攣を起こし、U病院に緊急搬送されましたが、そのまま失血死されました。
Lさんの死因について解剖が行われましたが、解剖所見は、「Lさんの死因は腹腔内出血だが、出血場所は判明しない。」というものでした。
Lさんのご遺族からの依頼を受け、当事務所では、まず、病院が保管する診療録や解剖報告書等の証拠保全の申立を行い、Lさんの死因がV病院で行われた手術ミスによるものか否かを調査しました。
その上で、Lさんの死因は、V病院が容体の急変したLさんを直ちに転医させなかった過失、手術をするにあたり血管を損傷した過失によるものであるなどと主張して、V病院に対し、約5000万円の支払を求める訴訟を提起しました。
裁判では、手術を行った担当医師の過失の有無が争点となりましたが、裁判所は、担当医師の過失を認め、請求を認容する判決を出しました。

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