運行供用者性が問題となった事例

Iさんは、青色信号に従い交差点に進入したところ、交差点に右側から進入してきた加害車両に衝突され、右大腿骨骨折等、全治6ヶ月の重傷を負いました。しかし、加害者は任意保険に加入していませんでした。そこで、Iさんは、今後の対応を相談しに当事務所に相談に来られました。なお、本件事故は、加害者がZ社へ出勤する途中に起こしたものでした。

当事務所では、本件事故が加害者の出勤途中に起こったものであり、Z社に運行支配・利益が認められることなどを理由に、Z社に対して、損害賠償の支払を求めましたが、Z社は応じませんでした。
そこで、加害者及びZ社に対して、連帯して約400万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。裁判では、Z社が「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自賠法3条1項)に当たるか、本件事故は加害者が「その事業の執行」(民法715条)について起こしたものといえるかが争点となりました。

裁判所は、加害車両がZ社の業務に使用されていなかったことなどから、Z社が加害車両の運行を事実上支配・管理することができたとは認めがたいとして、Z社の運行供用者性を否定し、J社に対する請求を棄却しました。しかし、当事務所が控訴したところ、控訴審では、和解勧試があり、Z社がIさんに約350万円を支払う内容で和解を成立させることができました。

無料メール相談・お問い合わせ

無料電話相談:011-271-9933
無料メール相談
項目を入力した後[送信する]ボタンを押してください。 ご連絡を頂きました後、当事務所から折り返しご連絡を差し上げますので、必ず連絡のつく電話番号・E-mailアドレスを記載してください。
※当サイトにおける個人情報保護方針はコチラをご覧ください。
※営業・広告宣伝メールの送信は堅くお断り致します。
同意なく送信された営業・広告宣伝メールについては,特定電子メール法違反として登録送信適正化機関を通じて総務省に情報提供致します。

    お名前 (必須)

    お電話番号 (必須)

    ご住所 (必須)

    メールアドレス (必須)

    性別

    返信希望時間帯 (必須)

    お問い合わせ・相談内容