2019
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弁護士費用特約をご存知ですか。

札幌・大通公園で開催されていた「ビアガーデン」「さっぽろオータムフェト」が終わり、最近は気温もぐっと低くなり、徐々に冬が近づいてきた気がします。
この時期は、車のタイヤを交換しなければならないなぁと思われる方も多いのではないでしょうか。

冬の北海道では、路面凍結や積雪等が影響して、交通事故の件数が増加傾向にあるようですので、このような事故を予防するために、冬用タイヤへの交換は必須となっています 。
しかし、ご自身が気をつけていたとしても、交通事故の被害に遭ってしまうということもありえますよね。
そのような事故の被害に遭ってしまった場合、ご自身が加入されている自動車保険の保険会社が、加害者あるいは加害者側保険会社との示談交渉を依頼する際の弁護士費用を負担してくれるのであれば、ご自身で加害者あるいは加害者側保険会社と直接交渉する必要はなくなります。

それらを負担してくれる自動車保険の特約が、弁護士費用特約というものです 。

例えば、ご自身の車が停止していたところに、加害者の車がスリップして衝突してきたはずなのに、加害者からは、被害者の車も動いていた等と主張され、双方の過失割合が争いになって示談交渉がまとまらずに訴訟に発展するといったケースでは、ドライブレコーダーがあれば、ご自身の車が停止していたかどうかがわかることもありますが、それがなければ、ご自身の車が停止していたことを立証するために、車の損傷状態から鑑定を依頼するということも考える必要があるかもしれません。
そこまで損害は大きくないのに、鑑定費用まで負担しなければならないというのはどうかと躊躇してしまいそうですが、そのような費用も弁護士費用特約でまかなわれるのがほとんどです。

また、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級には影響がないというのが通常ですので、安心して利用できるかと思います。
この冬、万一の事故に備えて、タイヤを交換される際にでも、ご自身が加入されている自動車保険に弁護士費用特約がついているか確認されてみてはいかがでしょうか。

弁護士 田村暢健


[1] 北海道道路交通法施行細則第12条第2号では、「積雪し、又は凍結している道路において、自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤを全車輪に装着し、又はタイヤ・チェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。」とされています。

[2] 多くの保険会社では、法律相談費用の上限額を10万円、依頼した際の弁護士費用(着手金、成功報酬、実費等)の上限額を300万円と定めています。