2022
02
01
相続人になったとき、亡くなった方の財産調査はどうするの?

人が亡くなったとき、その方の財産や負債は、相続人が相続することとなります。プラスの財産のみを相続するケースもあれば、負債の方が多いケースもあります。相続の対象には預貯金、保険、有価証券、不動産、負債さまざまな種類がありますが、今回は負債について調査する方法を取り上げます。

亡くなった方に負債があるかどうかを確認する最も確実な方法は、相続人の立場で信用情報機関に対して情報開示請求することです。信用情報機関には、CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)、JICC(日本信用情報機構)及びKSC(全国銀行個人信用情報センター)の3つがあります。

信用情報機関については、相続人であれば、亡くなった方の信用情報を調査することが出来ます。戸籍謄本などが諸々必要となりますが、手数料は500~1000円とそれほど高額ではありません。

もっとも、信用情報機関の情報には、税金、公共料金の未払いや、個人間の貸し借りまでは載っていないので、最終的には、亡くなった方の遺品などから状況を精査していく必要があります。

借用証などがない場合でも、亡くなった方宛の郵便物、通帳の取引履歴などから負債の存在が明らかになることもあります。

そして、負債を調査するとともに、最も忘れてはならないのは、相続放棄(亡くなった方の資産や負債を相続しないという手続きです。)が出来る期間が、原則として、自分自身が相続人となったことを知ってから3か月であるという点です。亡くなった方のお葬式の手続きや、戸籍謄本など必要書類を集めるといった手続きを行うだけでも、期間はあっという間に過ぎてしまいます。

相続に関しては、上記のように期間の制約など気を付けなければならないポイントもあるため、相続人間で遺産分割が争いになっているという場合以外にも、亡くなられた方の財産や負債の調査自体を弁護士に依頼される方は多いです。

お困りの際には、早めに弁護士に相談されることおすすめします。

弁護士 横田亜季