返済による不安で
苦しい日々を終わりに!
借金のお悩み、お任せください。
借金問題を
解決したい
家族に借金を
知られたくない
債権者からの請求に
困っている
初回
相談料
0
弁護士費用
分割
可能
夜間
土・日
相談対応
法テラス
利用可
借金を解決する方法は、
必ずあります。
ながた法律事務所にお任せください。
家族に借金を知られたくない
毎月の返済が大変だけど、住宅は残したい
債権者からの電話に困っている!
弁護士に払うお金もない
会社の経営が苦しい…等の
お悩みがあっても大丈夫です!
様々な事情、経済状況、要望をしっかり聞いたうえで
多種多様な借金のご相談を受け、解決してきたながた法律事務所の弁護士が、
あなたにとって最適な借金解決方法をお答えします!
お悩みの方は、まず弁護士にご相談ください。
借金の返済額を減らす手法
債務整理とは、
借金返済で苦しい状況を
解決に導く手続きです。
債務整理には、
大きく3つの手続きがあります。
任意
整理
将来の利息や毎月の返済額を減らしてもらえるよう交渉し、返済額の負担を減らして、完済を目指す方法です。
自己
破産
借金総額が大きく、任意整理でも個人再生でも、払っていくのが難しい場合、裁判所に申し立てをし、借金返済を免除してもらう手続きです。
裁判所に認められれば、全額借金の返済は免除されます。
個人
再生
完済の目途が立たないという場合に、裁判所を通し、減額された借金(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります。)を原則として3年間で返済するという手続きです。
住宅ローンがある場合は、住宅ローンはそのままで、それ以外の債務を圧縮することができるので、家を手放さずにすみます。
解決までの流れ
STEP
1
無料相談のご予約

弁護士がご事情をお伺いし、ご相談のご予約をお取りします。
まずはお電話かお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

STEP
2
弁護士との面談

弁護士による面談を行います。
解決へ向けた法的なアドバイスを行います。

STEP
3
受任通知の発送

ご契約の手続きを行います。
ご依頼後に金融機関へ受任通知を発送し、ご依頼者様への催促を止めます。

!
借金の取立てが停止

受任通知が届いた債権者(金融機関)は原則として債務者(ご依頼者様)への直接の取立てを停止することとなります。これにより、ご依頼者様や職場に対する直接の連絡がなくなります。

STEP
4
交渉・申し立て

解決に向けた交渉や、裁判所への手続きを行います。
金融機関との和解や、裁判所への申立てとその後の手続きを行います。

STEP
5
借金問題の解決

弁護士による面談を行います。
ご依頼者様に最適な方法で解決します。

解決事例のご紹介
任意整理借金について長期分割の和解をすることができた事例
 美容室を経営しているAさんは、新規出店をして顧客数の増加を狙いましたが、想定した収益を確保することができませんでした。そのため、出店の際の内装や備品購入のために借り入れた借金の返済が滞るようになったほか、店舗の賃料や人件費などといった運転資金のために借り入れを続け、借金は結果的に1,000万円を優に超え、毎月、売上金額よりも返済金額が多くなる状況に陥ってしまいました。
 相談しに来たAさんは、自己破産をせず、なんとかして全額を返済していきたいとの強い希望をお持ちでした。Aさんの借金総額と売上金額からすると、かなりの長期に渡る返済期間が想定されましたが、一般的に、返済期間が5年を超える提案をすると和解に難色を示す債権者は多いため、簡単には和解できないかもしれないとAさんには説明しました。しかし、Aさんの考えは変わらなかったため、任意整理の依頼を受けることとなりました。
 やはり長期分割返済の提案に難色を示す債権者に対して、税務申告書類などに基づいてAさんの経営状況や財務内容を説明し、数ヵ月に渡って粘り強く交渉しました。その結果、13年払い(156回払い)を了解するに至った債権者も現れました。そのほかの債権者との間でも、5年を大幅に超える返済期間で和解をすることができました。
 Aさんは、全ての債権者と和解することができた結果、無理のない返済を続けていくことができるようになりました。
任意整理過去の借金について消滅時効が認められ、借金の支払いを免れた事例
 60代のBさんは、平成17年から平成22年頃にかけて、消費者金融から借り入れを行っていました。しかし、消費者金融からの催促も厳しくなり、収入も下がってしまったため、平成22年頃から、借金について一切返済をすることが出来なくなりました。
 全く返済を行っていなかった期間も、消費者金融からBさんの元に請求書は届いていました。最後にBさんが返済を行ってから10年程が経過した頃、Bさんが元々借りていた消費者金融から債権を譲り受けたという別の会社から請求文書が届き、Bさんは借金の問題をきちんと解決したいと考え、弁護士に相談をしました。
 Bさんが当初自己破産を念頭に置いて相談に見えられましたが、弁護士に相談後、消滅時効期間の経過により、消滅時効を主張できる可能性があることが判明しました。弁護士による調査の結果、Bさんの借金については、消滅時効の期間が経過しており、無事、消滅時効を主張することが出来ました。
 自己破産を検討していたBさんは、無事この悩みから解消されました。
自己破産法人代表者が、従業員への給与を確保し、代表者の自宅を手放さずに倒産できた事例
  不動産建築業を営むCさんは、複数の従業員を雇用している代表者でした。
 Cさんの会社は、数十年間売上が好調でしたが、近年の不況により、売上不振となっていきました。しかし、Cさんは従業員の生活を案じて、何とか会社の借金を減らすために、何度も代表者個人で会社の金融機関からの借金を保証して、借金の返済を継続しておりましたが、いよいよ金融機関から運転資金の追加融資申請を断られ、当事務所に相談に来られました。
 当事務所で会社の経営状況や資産状況を精査したところ、会社の資産はほとんどなく、負債は数億円を越えており、個人保証額も法人名義の負債の8割程度ありました。Cさんから、従業員の生活と、可能であればCさん個人の住居を残したいという意向を伺い、当事務所で法人及びCさん個人の破産手続きのご依頼を受けました。
 あらかじめ破産のための手続費用や従業員給与分の費用をCさんが確保していたこともあり、ご依頼をいただいた結果、従業員には給与を退職日分まで満額優先的に支払うことができ、退職後の健康保険加入等必要な手続きのサポートもすることができました。従業員の中には建設分野の別会社に再就職することができた方もいらっしゃいました。
 また、裁判所や管財人に事情を説明することで、以前Cさんから、Cさんの配偶者に所有名義が変更となっていた自宅を残すことができたほか、早期にご相談いただき、破産手続に着手できたことで、債権者にも、配当で借金を一部返済することができました。
自己破産破産申立後も自動車を保有し、保険加入を継続することが出来た事例
 Dさんは、1,000万円以上の負債を抱え、返済が困難であったため、自己破産の申立てをすることになりました。
自己破産をする場合でも、法律上、99万円までの現金や、差押えが禁止されている財産などは手元に残すことができ、これを自由財産といいます。もっとも、これらの財産以外であっても、破産者の経済的更生に必要と認められた場合には、自由財産の範囲の拡張が認められることがあります。
 なお、自由財産の拡張が認められる場合であっても、上限は合計で99万円が原則です。
Dさんは、仕事で自動車を使う必要がありました。札幌地方裁判所の運用では、時価が20万円を超える自動車については換価しなければならないのが原則です。Dさんの車の価値は30万円ほどでしたので、換価しなければならないのが原則でした。そこで、Dさんの職場は自宅から離れた場所にあり、公共交通機関による通勤も難しく、自動車が換価されてしまうとDさんの仕事に重大な影響を及ぼし、経済的基盤が揺らいでしまうおそれがあることや、後述のように通院にも自動車が必要であることなどを説明し、自動車について自由財産の拡張が認められました。自動車の場合は、単に通勤に使用しているというだけでは、自由財産の拡張が認められるとは限らないですが、Dさんの場合は、自動車を換価してしまうことによりDさんの経済的更生に与える影響が大きいと判断されたのだと思います。
 また、Dさんは、傷病保険に加入していましたが、解約返戻金が30万円近くあり、この保険についても、自動車と同様に換価しなければならないのが原則でした。しかし、Dさんは持病があり通院中であること、一度保険を解約してしまうと再加入は難しいことを説明し、保険についても自由財産の拡張が認められました。
自己破産浪費による借金についても無事借金について支払いが免除された事例
 Eさんは、60代の女性で、年金や生活保護をもらいながら細々と生活をしていましたが、カタログショッピングや電話での通信販売を利用しており、気に入ったものは何でも買ってしまい、その結果、代金が支払えなくなってしまいました。
 相談にいらした時点で借金総額の半分以上が通信販売等の代金であったうえ、通信販売等で購入した物も、時計やバッグなど、生活必需品とまでは言えない物ばかりでした。そのうえ、このEさんは、相談にいらっしゃる前に、同じような理由で多額の借金を抱えていたものの、債務整理を行い、その結果として多額の過払い金を受領しているという状況で、多額の過払い金を使い果たしたうえで、借金をしているという状況で、浪費は明らかでした。
 しかし、破産申立後の生活環境を整え、金銭管理については第三者の協力を得るなどの体制を整え、通信販売等で借金をしてしまったことを反省している旨を裁判所に報告することで、無事、このEさんは免責してもらえることとなりました。
自己破産破産手続き依頼後に借金をしたものの、借金について支払いを免除された事例
 自己破産依頼中のFさんとの打ち合わせの際、Fさんの通帳を見せてもらうと不審な取引履歴がありました。Fさんに詳しく話を聞くと、弁護士に依頼後(支払停止後)借入れをしてしまい、既に全額返済してしまったとのことでした。自己破産の受任時に、弁護士からFさんに対して、新たな借入れや借入れの返済はしてならないと伝えていましたが、Fさんは子供の教育資金がどうしても足りず、弁護士に黙って借りてしまったとのことでした。本来、Fさんが行った行為は、破産法上禁止されている行為であり、債務を免除してもらうことができない免責不許可事由というものに該当する行為でした。
 まずは、Fさんに自分がした行為について反省文を書いてもらうことにしました。そして、弁護士においても、Fさんからの話をまとめ、Fさんの強い反省、借入れの目的、借入れ金額等から免責相当だと意見書を作成しました。裁判所に自己破産の申し立てを行い、反省文も併せて提出したところ、同事件については同時廃止(※)により処理されることができ、無事免責決定も出て、Fさんは借金から解放されました。
※破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に破産事件が廃止されることをいいます。破産管財人が選任される場合、自己破産の申立後、20万円以上の予納金を裁判所に納める必要があります(札幌地裁)。
自己破産2回目の自己破産申立てについても借金の支払いが免除された事例
 Gさんは、6年前に破産し免責許可決定を受けていました。
 その後、奥様が350万円程度の借金を残したままお亡くなりになられたのですが、相続放棄の手続きを執っていませんでした。そうしたところ、奥様の債権者からGさんに、相続人として責任を求める手紙が舞い込んだのです。
 慌てたGさんから相談を受けたところ、相続放棄をすることは困難でしたので、もう一度、破産して免責許可の申立てを行うことにしました。法律では7年以内の免責許可の申立てを免責不許可事由としているのですが、なお裁判官の裁量によって免責許可決定を得ることが可能なのです。Gさんの場合、今回はご自身が作った借金ではなかったという事情であり、また、80万円の預金を裁判所に納めて債権者に配当してもらう方針を採ることができたことが功を奏しました。
 裁判所が選任した破産管財人は60万円を債権者に配当した上で、Gさんの免責を許可するのが相当である、との意見を裁判官に具申してくれました。その結果、Gさんは、無事、免責許可の決定を出してもらうことができたのです。
個人再生個人再生手続きにおいて配偶者の収入も加味されて認可決定が出た事例
 ご自宅を所有するHさんは、個人でアパレル業を営んでいましたが、大手量販店の進出に伴って売上げが次第に減少していきました。住宅ローンが約420万円、それ以外の債務が約430万円となった時点で支払いが困難になり、当事務所へ相談に来られました。
 お話をお伺いすると、どうしても自宅を残したいというご希望があり、個人再生手続のご依頼をしたいということでしたが、アパレル業から転職した後のパート収入は月に10万円程度しかありませんでした。
 しかしながら、Hさんの奥様もパートをしており、そのパート収入が月に5万円程度でした。さらに、Hさんも奥様も、ともに年金を受給しており、その年金収入はお2人合わせて月に15万円程度になりました。
 このように、Hさんだけでなく、奥様の収入も合わせると、毎月の家計の収入は30万円程度あったため、個人再生手続のご依頼を受けることとなりました。
 奥様のご協力のもと、個人再生手続を裁判所に申し立て、手続を利用されるご本人の収入だけでなく、同居されているご家族の収入も考慮してもらえるよう説明したところ、従来どおりの約定で住宅ローンを支払い続けながら、それ以外の債務については、約430万円から100万円程度にまで金額を圧縮し、それを3年間で支払うようにすることができました。
個人再生住宅ローンについて代位弁済された後、個人再生手続きにより住宅を手放さずに済んだ事例
 50代のIさんは、お子さんの学費等の借入で債務が約1,800万円まで膨らみ、約2,500万円の住宅ローンの返済も滞ってしまい、Iさんが相談にいらしたときには、住宅ローンの保証会社が住宅ローン債権者に代位弁済してから既に4カ月が経過しており、保証会社からは自宅マンションの競売申立がなされている状況でした。それでも、Iさんは、自宅マンションを何とか維持したいという希望がありました。
 当事務所では、Iさんが安定した収入がある給与所得者で、奥さんもパートを始めたところで継続した収入を得られる見込みがあったことから、相談日から約1か月半で住宅資金特別条項付小規模個人再生手続の申立を行ったうえで、競売の進行をとめるために担保権の実行手続中止命令を得て、巻き戻し後の住宅ローン債権者(※1)との間で、住宅ローンの返済条件について協議を行いました。
 また、自宅マンションはオーバーローンの状態でしたが、Iさんには、退職金の支給見込額が1,800万円程あったことから、その8分の1の額の225万円に、その他保険の解約返戻金等を加えた清算価値(※2)の合計額310万円を3年間で支払う内容の再生計画案を作成し、それを履行するために住宅ローン債権者との間で返済条件の協議をまとめた後、裁判所から上記再生計画の認可を得て、自宅マンションの競売手続も取り消されることとなりました。
 その結果、Iさんは、債務を大幅に圧縮することができ、かつ、自宅マンションを手放さずにすみました。
  • 住宅ローンの保証会社が代位弁済した後は、住宅資金特別条項を利用できなくなるのが原則です。しかし、保証会社が住宅ローンの保証債務を代位弁済した日から6か月を経過する日までの間に再生手続開始の申立がされたときは、再生計画に住宅資金特別条項を定めることができます。これが「巻戻し」といわれるもので、この住宅資金特別条項を定めた再生計画が裁判所によって認可されると、保証会社が代位弁済した保証債務の履行はなかったものとみなされ住宅ローンが住宅ローン会社に復活し、住宅資金特別条項を利用することができるようになります。
  • 再生手続においては、破産手続による配当率を上回る配当を行わなければならないというのが清算価値保障原則というものです。住宅ローンを除く総債務額が1,500万円を超え3,000万円以下の場合には、最低弁済額は300万円となりますが、清算価値がそれを上回る場合には、その金額が最低弁済額になります。なお、退職金については、基本的に支給見込額の8分の1を清算価値に計上するものとされております。
お気軽にお問い合わせください。

    お名前 (必須)

    お電話番号 (必須)

    ご住所 (必須)

    メールアドレス (必須)

    返信希望時間帯 (必須)

    ご相談概要

    項目を入力した後[送信する]ボタンを押してください。 ご連絡を頂きました後、当事務所から折り返しご連絡を差し上げますので、必ず連絡のつく電話番号・E-mailアドレスを記載してください。
    営業・広告宣伝メールの送信は堅くお断り致します。 同意なく送信された営業・広告宣伝メールについては,特定電子メール法違反として登録送信適正化機関を通じて総務省に情報提供致します。
    お電話でのお問い合わせ・無料相談は011-271-9933
    お電話でのお問い合わせ・無料相談は011-271-9933