• 交通事故で働けなくなったが、保険金はすぐでるのだろうか?
  • 手続きはどうしたらいいのだろうか?
  • 加害者から「お前の方が悪い」と責められている。
  • 保険会社が提示してきた賠償額に納得がいかない。
  • 自転車で走行中、飛び出してきた自動車と衝突してしまった。
交通事故にあったら、
早めに弁護士に
ご相談ください!
交通事故被害による賠償額(慰謝料、治療費、休業損失など)の交渉や、後遺障害認定の交渉は当事務所の弁護士にお任せください。
適切にサポートいたします。
保険会社から示談額を示されている場合には、損害額を試算し提示額が適正なものかどうかアドバイスします。
示談額・賠償額・後遺障害等級認定など 早めのご相談が重要です!

貴方やご家族が交通事故の被害に遭遇すると、
その後の示談手続に加害者が契約している保険会社が介入してくる場合が殆んどです。

しかし、保険会社は独自の支払基準に基づいて被害者への損害額を算定するため、被害者に不利な示談金額が提示される事があります。

そこで弁護士に相談していれば過去の様々な判例・事例に基づいて金額増額の交渉を行う事ができるため、示談額が大きく変わる事もあります。
知らないうちに損してしまう可能性もあるため、まずはご相談頂き、その賠償額が妥当なのかアドバイスいたします。

子どもが通学途中、信号無視した自動車と接触し、ケガをしたのに相手方が損害賠償請求や示談交渉に応じてくれない場合など
信号待ちで停車中に追突された事故などご自身に過失がないにもかかわらず、相手方が損害賠償請求や示談交渉に応じてくれない場合など
弁護士費用特約を活用

交通事故の被害にあってしまったとき、弁護士報酬がネックになり損害賠償ができないということを防ぐために加害者や相手先の保険会社に損害賠償請求をする際の弁護士報酬を被害者が加入している保険の特約でカバーするというもの。

もし加入されている保険に弁護士特約がついている場合、泣き寝入りすることなく、金銭的に悩む事も無く請求ができます!

※300万円程度の額まで負担されていることが多い。
※各保険会社により特約の名称や保障される内容は変わります。

弁護士費用特約の特徴
自分が加入している保険に弁護士特約がついてなくても、同居の家族が加入している保険が一定の条件(○親等以内、等)を満たせば家族の保険も使える場合がある。
自分が加入している保険に弁護士特約がついてない独身で一人暮らしの方の場合でも、親の保険の弁護士費用特約も使える場合がある。
問題解決は弁護士にお任せ下さい。

交通事故の被害者は事故の後も様々な対応に追われることになります。
「保険会社との対応」「病院への対応」など、精神的に大きなストレスとなります。
特に、保険会社から休業補償の支払停止、通院費用の打ち切りを求められた場合、ケガで苦しみながら保険会社と交渉を行うの大変な労力を伴います。
人身事故の場合、加害者側の保険会社が提示してくる示談金額は、裁判であれば勝ち取れる可能性のある賠償金額より相当程度低額であることが多いので、適切な賠償金額の獲得という観点からも、示談の際には弁護士への相談が不可欠といえます。
特に後遺症を伴うような人身事故については、多くのケースで保険会社提示額を十分に上回る賠償金額を得ることが期待できます。

解決事例のご紹介
後遺障害等級の異議申立が認められ増額した事例
専業主婦のGさんは、信号なしの交差点で一時停止の標識があったため停車していたところ、後方から追突され、頸部挫傷などの傷害を負いました。Gさんは約半年間通院しましたが、痛みがとれないまま通院先の医師から「症状固定」と言われ、保険会社からも今後の治療費は支払できないとされました。保険会社を通じて、後遺症の認定申請をしたところ、後遺障害は発生していないとされ、保険会社から既払金を除く約30万円の提示を受けました。Gさんは、後遺障害等級非該当という結果について疑問を抱き、当事務所に相談に来られました。
当事務所は、Gさんの診断書等を調査した上で、担当した医師に面談して厳密な検査とその結果が記された診断書を作成してもらい、自賠責調査事務所の後遺障害等級認定に対して異議を申し立てしました。
その結果、後遺障害等級14級9号に認定されました。
その後、保険会社と間で、主に慰謝料や逸失利益についての交渉を重ね、訴訟提起前に、既払金を除く約400万円で示談し解決することになりました。
交通事故と後遺障害との因果関係が認められた事例
会社員のHさんは、通勤途中、突然飛び出してきた加害車両と衝突し、右肩挫傷等の傷害を負いました。なお、加害者は自賠責保険に加入していましたが、任意保険には加入していませんでした。事故後、Hさんは、右肩に痺れを感じるなど右肩機能不全の症状が現れたことから、自賠責保険に基づいて保険会社に対し後遺障害の保険金を請求しました。しかし、保険会社は上記症状と事故との因果関係が認められないとして保険金の支払を拒絶しました。また、加害者とは、事故後、連絡が取れなくなりました。
当事務所では、加害者の所在を調査した上で、加害者に対して約700万円、保険会社に対して約450万円の支払いを求めて提訴しました。
Bさんは5年前にも運転中追突され、その際、右肩の手術を受けていたため、裁判では、右肩機能不全と本件事故との間に因果関係が認められるかが争点となりましたが、裁判所は、本件事故との因果関係を認め、加害者と保険会社に対する請求をほぼ認める判決を出しました。
運行供用者性が問題となった事例

Iさんは、青色信号に従い交差点に進入したところ、交差点に右側から進入してきた加害車両に衝突され、右大腿骨骨折等、全治6ヶ月の重傷を負いました。しかし、加害者は任意保険に加入していませんでした。そこで、Iさんは、今後の対応を相談しに当事務所に相談に来られました。なお、本件事故は、加害者がZ社へ出勤する途中に起こしたものでした。

当事務所では、本件事故が加害者の出勤途中に起こったものであり、Z社に運行支配・利益が認められることなどを理由に、Z社に対して、損害賠償の支払を求めましたが、Z社は応じませんでした。
そこで、加害者及びZ社に対して、連帯して約400万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。裁判では、Z社が「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自賠法3条1項)に当たるか、本件事故は加害者が「その事業の執行」(民法715条)について起こしたものといえるかが争点となりました。

裁判所は、加害車両がZ社の業務に使用されていなかったことなどから、Z社が加害車両の運行を事実上支配・管理することができたとは認めがたいとして、Z社の運行供用者性を否定し、J社に対する請求を棄却しました。しかし、当事務所が控訴したところ、控訴審では、和解勧試があり、Z社がIさんに約350万円を支払う内容で和解を成立させることができました。

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