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企業の倒産
FLOW TO SOLUTION
 
解決までの流れ
銀行から資金の貸付を拒絶され、手形を落とすことが出来ない・・・・・
従業員に給料を支払うことが困難に・・・
取引先が倒産し、売掛金が焦げ付いた・・・

貴方が行っている企業経営に行き詰まったとき、一刻の猶予も許されません。
傷が浅いうちに必要・有効な対策を講じなければなりません。

早く、「ながた法律事務所」にご相談下さい。
 
 
フローチャート
〈企業の倒産〉
 
 
初回相談
   
 
事業の状況、負債総額、資金ショートの程度、スポンサー獲得の見通しなどをお聞きします。
その上で、その会社・企業にとって最適な解決方法をアドバイスいたします。
   
 
方針の決定・事件依頼
   
 
その企業の置かれている状況により、解決方法が異なります。
           
 
負債額が大きく、事業継続の目途が立たない場合
 
  
  
 
負債の圧縮や支払方法の変更により、事業を継続して行くことが可能な場合
 
    
 
事業の継続は困難であるが、資産があって配当することができ、かつ債権者・取引先の協力を得られる見込みがある場合
           
 
破 産
 
民事再生
 
任意整理・清算
 
裁判所に破産手続開始の申立を行います。開始決定とともに破産管財人が選任され、会社・事業を清算します。
弁護士費用
50〜200万円

裁判所に納める費用

負債額などにより違いはありますが、少なくても30〜150万円程度は必要になります。
 
裁判所に再生手続開始の申立を行います。開始決定を得てから数ヵ月後に再生計画案を提出し認可を受けます。
弁護士費用
規模によりますが 200万〜500万円程度

裁判所に納める費用
300万円程度は必要になります。
 
負債額や資産状況から債権者に任意配当などを行うことを説明、債権者の同意を取り付けて会社を清算、事業を解体します。
  
弁護士費用
規模によりますが、
50〜150万円
           
 
債権者への通知―支払いの停止
 
「ながた法律事務所」は、債権者に対し、会社・事業者から依頼を受けて当該会社・企業が破産や再生の準備に入ったため、支払いを停止する旨の通知を行います。
           
 
裁判所への申立
 
         
   
債権者説明会の実施
         
 
破産手続開始決定
 
再生手続開始決定
 
         
 
破産管財人による
財産換価
 
再生計画案提出
  
 
会社・事業財産
の確定・配当
 
       
   
 
配当・廃止
 
不認可
認可
 
会社・事業の
清算解体
 
       
 
 
破産手続終結
 
破産手続へ移行
再生計画の履行
   
 
 
 


 
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