相続・遺言でお困りの方、ご相談ください!
  • 相続人間で意見の対立があり、遺産分割協議が進展しない。
  • 行方不明の相続人がいて、相続手続ができない。
  • 遺言書がなく法定相続となるが、それでは不公平だ。
  • 遺言書があるが遺留分が侵害されている。
  • 寄与分、特別受益などが考慮されていない。
  • 法的相続では不公平となるので遺言書で対処したい。
  • 自分の死後に相続人間で争いが生じないよう遺言書を作成したい。
お問い合わせください!
相続・遺言で困ったら、早めに弁護士にご相談ください!
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  • 出来るだけ早い段階での相続の準備
  • 専門家のアドバイスをしっかり受ける
  • 家族間でのしっかりとした話し合い
初回相談無料夜間・土・日相談対応弁護士費用分割・後払可能メール相談対応
遺産を残す側も受け取る側も相続対策は必要です。
ずっと世話をしてたのに、相続分に納得できない
遺産を受け取る立場の方
遺産分割協議は、全員の合意が必要です。
どんなに合理的な遺産分割内容であっても、一人でも反対する人がいると成立しません。
争いが生じてしまった場合には、弁護士に相談し、調停・審判を視野に入れつつ、法律に基づいて対応することが必要です。
遺産を残す立場の方
遺言書を作成しておくことにより、誰にどのような財産を与えるか、相続に自分の意思を反映させることができます。
また、相続人間のトラブルを防ぐことも期待できます。



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この様な相談が寄せられます。
遺産分割手続き
  • トラブルを起こさず分割したい!
  • 遺産分割の話がまとまらない。
POINT
・遺言書の内容による遺産分割
・相続人間の協議による遺産分割
・調停による遺産分割
・審判による遺産分割
遺留分滅殺請求
  • 公平に分配してほしい。
  • 私も相続を受け取る権利がある!
POINT
遺留分減殺請求権を行使できる者
①配偶者
②子(代襲相続人でも良し)
③直系尊属(被相続人の父・母等)
相続放棄手続き
  • 身内のトラブルに巻き込まれるのは嫌だ!
  • 借金なんて相続したくない!
POINT
借金より多い場合は
相続をお勧めします
遺言書作成
  • 家族がもめないようにきちんと作りたい。
  • 遺言書の書き方がわからない
POINT
自身の意思をしっかり明確に残す事によって、親族でのトラブルや揉め事はなくなりますので、法的な効力を持つ遺言書を作成する事は大事なことです。
遺言の種類について
遺言には厳格な様式を求められます。民法は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの方式を定めていて、いずれかの要件をみたさなければ、無効な遺言となります。
公正証書遺言以外の場合は、開封せず家庭裁判所に検認の手続きをする必要があります。

自筆証書遺言 遺言者が、その全文、日付及び氏名を自著し、押印して作成します。封がされていることは要件ではありません。遺言の存在自体秘密にできますが、後で偽造が争われることもあります。
自筆証書遺言を保管する者は、相続開始後遅滞なく家裁に検認の手続きをとる必要があります。
秘密証書遺言 遺言者がその証書に署名押印し、封じ、同じ印章で封印し、公証人及び証人2人の前に封書を提出して事故の遺言書であること及び氏名住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名押印して作成します。
家裁の検認が必要です。
公正証書遺言 証人2人が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者と証人が筆記が正確なことを確認し、各自署名押印し、公証人が以上の方式に従ったものである旨付記して署名し押印して作成します。偽造が争われることは少ないですが、遺言書の内容も秘密にできません。
検認は必要ありません。
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解決事例のご紹介
相続人を調査した上で遺産分割協議を成立させた事例
Mさんは、亡夫が残した不動産(評価額4000万円)について、どのように処理したらよいかわからず、当事務所に相談に来られました。Mさんは、亡夫に前妻がいることを知っていましたが、亡夫と前妻との家族関係については、詳しく聞かされておりませんでした。
Mさんからの依頼を受け、当事務所が調査したところ、亡夫の前妻との間には、お子さんのTさんがいて、亡夫の相続人は、MさんとTさんであることが分りました。
そこで、当事務所では、Tさんに対して、不動産については亡夫名義になっているものの、Mさんが頭金を負担したことなどを説明し、Mさんが亡夫の遺産について全部相続することについて同意を求めました。
最終的にTさんの同意を得ることができ、Mさんが亡夫の遺産について全部相続する代わりに、代償金としてMさんがTさんに10万円を支払う形で遺産分割協議を成立させることができました。
被相続人が死亡してから3年後に行った相続放棄が受理された事例
Nさんは、住宅ローン700万円の支払いを求める旨の通知書が金融機関から送られてきたため、当事務所に相談に来られました。
当事務所が、当該不動産の登記簿謄本を取り寄せたところ、Nさんの弟と父親の共有名義になっており、住宅ローンを2人で組んでいたことが分かりました。父親は3年前に亡くなり、Nさんも父親の相続人となっていましたが、若い頃から家族とは疎遠になっていたため、弟と父親が住宅ローンを組んでいたことなどは知りませんでした。なお、父親の葬儀の席でも弟から父親の遺産に関する話は全くありませんでした。
民法上、相続放棄は相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に行う必要がありますが、最高裁判例では、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から起算するとされています。そこで、当事務所では、Nさんの父親が死亡してから既に3年が経過していたものの、Nさんが金融機関から通知書を確認したときを相続放棄の熟慮期間の起算点とすべきであるなどして、相続放棄の申述を行いました。
その結果、裁判所に受理され、Nさんは金融機関に対し700万円を支払う必要がなくなりました。
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