依頼者は夫であったところ、妻から家事・育児等への不協力を理由に離婚を求められたところ、財産分与において妻から不動産等の共有財産の全てを妻が取得することを請求された事案であった。夫としては、離婚はやむを得ないと考えたが、離婚後の生活を考えると、財産を一方的に相手方(妻)が取得するということには納得できないという相談であった。
相談時には既に離婚調停が数回行われていたが、それに同席し、これまでの...
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