配置転換は違法であるなどとして労働審判を申し立て和解が成立した事例
Oさんは、S会社に雇用され、主に営業を担当してきましたが、突然、内勤の仕事をするよう配置転換を命ぜられました。その際、会社は、依頼者が配置転換命令を断れば、退職勧告も辞さないと示唆していました。失職の不安を感じたOさんは、会社の指示した日から内勤を開始することになりましたが、給与は今までの月額50万円から大幅に減らされ、20万円程度しか支給されなくなり、会社を退職せざるを得なくなりました。
Oさんの相談を受けた当事務所では、会社の配置転換命令は実質的に根拠のないものである、一方的な賃金の切り下げは労働契約法に反するなどとして、会社に対して約600万円の損害賠償を求める労働審判の申立を行いました。
最終的に、労働審判において、Oさんの意向を踏まえ、会社から400万円の支払を受けることで和解を成立させました。