法テラス弁護士費用立替制度を利用し破産を申し立て、経済的再建を図った事例
夫と離婚し一人でお子さんを育てていたCさんは、介護の仕事やコンビニエンスストアでのアルバイトなど、いくつか仕事を掛け持ちして生計を立ててきたものの、生活費が不足がちになり、カード会社のカードを利用して借入し始めました。その後、腰の痛みがひどくなって常時働くことができなくなり、生活費を補うため消費者金融からも借入するようになりました。
Cさんは両親から援助を受けてなんとか生活していましたが、約定の返済ができなくなり、当事務所に相談に来られました。借金の総額は約200万円、債権者数は7社、月々の約定返済額は約8万円でした。
Cさんは、腰の痛みで仕事もままならず、約定どおりの返済を続けていくことが困難な状態でしたので、自己破産の申立をすることにしました。しかし、病院の治療費すら負担できない状況でしたので、弁護士費用を捻出するお金も当然ありませんでした。
そこで、法テラスの弁護士費用立替制度を利用して自己破産を申し立て、生活保護についてのアドバイスもさせて頂きました。
その後、Cさんは、生活保護を受給し、腰の治療をしながら、就職活動を続けられました。なお、法テラスに立て替えてもらった弁護士費用10数万円は、生活保護を受けたことにより償還が免除され、返す必要がなくなりました。