10年後に定年を迎える公務員の夫に対して、離婚する時点で退職したと仮定した場合に支給される退職金900万円について、400万円の財産分与が認められた事例

公務員である夫は、10年後に迎えるであろう定年時に退職金を受け取ることが予想されていたところ、現時点で退職すると公務員の在職期間20年に相当する退職金として900万円程度の退職金が支払われることが明らかになっていました。
そこで、離婚する際に、この900万円のうち婚姻期間17年分に相当する部分について800万円に関して財産分与の対象であると主張した結果、400万円の財産分与が認められました。

(ポイント)
退職金は賃金の後払いとしての性質があるため、夫が得てきた婚姻期間中の賃金は、専業主婦を務めてきた妻の功労が反映されているという評価になります。したがって、実際に退職していない段階でも、婚姻期間中に相当する退職金相当額800万円の2分の1である400万円の財産分与が認められたのです。
なお、どのような場合であっても将来の配偶者が受け取る可能性の高い退職予定金が財産分与の対象となるとは限りません。裁判所で財産分与を認めるケースは、配偶者が公務員であったり大手企業の社員であったり、あるいは退職時期が数年後に迫っていたりしている、退職金を受け取る可能性が高いと認められる場合です。

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