交通事故と後遺障害との因果関係が認められた事例

会社員のHさんは、通勤途中、突然飛び出してきた加害車両と衝突し、右肩挫傷等の傷害を負いました。なお、加害者は自賠責保険に加入していましたが、任意保険には加入していませんでした。事故後、Hさんは、右肩に痺れを感じるなど右肩機能不全の症状が現れたことから、自賠責保険に基づいて保険会社に対し後遺障害の保険金を請求しました。しかし、保険会社は上記症状と事故との因果関係が認められないとして保険金の支払を拒絶しました。また、加害者とは、事故後、連絡が取れなくなりました。
当事務所では、加害者の所在を調査した上で、加害者に対して約700万円、保険会社に対して約450万円の支払いを求めて提訴しました。
Bさんは5年前にも運転中追突され、その際、右肩の手術を受けていたため、裁判では、右肩機能不全と本件事故との間に因果関係が認められるかが争点となりましたが、裁判所は、本件事故との因果関係を認め、加害者と保険会社に対する請求をほぼ認める判決を出しました。

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